住・My Note

取扱規定

  1. 個人情報の
    取扱いについて

  2. 利用規約に
    ついて

個人情報の取扱いについて

 独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」といいます。)は、高度情報通信社会における個人情報の保護及び適切な管理の重要性を深く認識し、保有する個人情報を適切に取り扱うこととし、個人情報の保護に関する法令その他の諸規範を遵守するとともに、以下に掲げる方針に従い、住・My Noteをご利用されるお客さまの権利利益の保護のために誠実かつ積極的に取り組みます。
 つきましては、お客さまにおかれまして、本サービスのご利用にあたり、以下の内容に同意いただく必要があります。同意いただける場合のみ「同意する」欄にチェックの上、本サービスの利用をお申し込みください。

1 個人情報の適正取得

機構は、氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、勤務先、口座番号、家族構成、年収その他のお客さまに関する個人情報を、偽りその他不正な手段によることなく適正に取得します。

2 個人情報の利用目的

機構は、保有する個人情報を、次に掲げる利用目的又は取得の際にお客さまに示した利用目的の範囲内で、かつ、業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。

(1) お客さまの本人確認のため

(2) 依頼のあった書類の送付先として利用するため

(3) 市場調査や分析・統計の実施のため

(4) 住宅ローンや住宅関連の情報提供のため

(5) アンケートの実施等による機構の業務に関連する商品やサービスの研究・開発のため

(6) ダイレクトメールの送付等による機構の業務に関連する商品やサービスの案内・提案のため

(7) 住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等に関する法定書類の作成・提供のため

(8) その他お客さまとの取引の円滑かつ適切な履行のため

※ お客さまからのお電話によるお問い合わせ等については、正確なご回答及びサービスの質の向上のために、通話内容の録音及びナンバー・ディスプレイを利用した電話番号の記録をさせていただくことがあります。

3 安全確保の措置

機構は、保有する個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理(以下「個人情報の安全確保」といいます。)のために必要な措置を講じます。
機構は、役員及び職員(派遣職員、嘱託職員及び臨時職員を含みます。以下同じ。)に対し個人情報の安全確保に関する研修を実施し、日常の業務において個人情報を適切に取り扱うことを徹底します。
機構は、個人情報の保護に関する諸規定を整備し、それを遵守するとともに、継続して当該諸規定を見直し、改善します。

4 役員及び職員の義務

次の(1)及び(2)に掲げる者は、機構の業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用しません。

(1) 機構の役員及び職員又はこれらの職にあった者

(2) 機構から個人情報を取り扱う業務の委託を受け、その委託業務に従事している者又は従事していた者

5 委託先の選定及び監督

機構は、個人情報を取り扱う業務の全部又は一部を委託する場合は、委託先において個人情報の安全確保の措置及び体制の整備が図られていることを判断するため委託先の選定基準を策定し、当該基準を満たしている者に対してのみ委託するものとします。また、機構は、個人情報の安全確保の措置等を徹底することを委託契約に明記するとともに、委託先を監督し、委託契約の内容が遵守されているかを定期的に確認します。

6 機構は、次の(1)から(6)までのいずれかに該当するときを除き、お客さまから取得した個人情報を第三者に提供することはありません。

(1) 法令に基づく場合で必要と判断されるとき。

(2) お客さまの同意があるとき又はお客さまに提供するとき。

(3) 行政機関、他の独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人に保有する個人情報を提供する場合において、個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供した個人情報を利用し、かつ、利用することについて相当な理由があるとき。

(4) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために必要と判断されるとき。

(5) 明らかにお客さまの利益になると判断されるとき。

(6) その他保有する個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。

7 個人情報ファイル簿の作成及び公表

機構が保有している個人情報ファイルについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により、個人情報ファイル簿を作成し、機構のホームページ上及び全国の本支店に設置している情報公開・個人情報保護窓口(機構のホームページでご確認ください。)において公表します。(機構のホームページ https://www.jhf.go.jp/ )

8 個人情報の開示、訂正及び利用停止

機構が保有する個人情報について、開示、訂正及び利用停止の請求があった場合は、請求者がお客さま本人であることを確認した上で、特別な理由のない限り速やかに対応します。請求の手続及び開示に係る手数料の額は、機構のホームページ上に公表します。(機構のホームページ https://www.jhf.go.jp/ )

利用規約について

 本規約は、独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」といいます。)の個人向け住宅ローン(機構が民間金融機関から譲り受けた住宅ローンを含み、機構が定めた要件に該当するものに限ります。以下「住宅ローン」といいます。)を返済している契約者本人(連帯債務の場合は、それぞれの債務者の方。以下「お客さま」といいます。)が、機構のウェブサイト上で提供する「住・My Note」のサービス(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただく条件について定めるものです。
 本サービスを利用するお客さまは、本規約を遵守し、利用してください。

1 本規約への同意と適用開始時期

 本規約は、お客さまが以下の内容について同意し、同意の証として「同意する」欄にチェックを入れた時から適用されるものとします。
 なお、本サービスは、住宅ローンの借入金をお受取りいただいた日の3営業日(注)後から完済日の翌年度末を経過するまで利用いただけます。
(注)「営業日」とは、銀行法(昭和56年法律第59号)第15条および銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条に定める休日以外の日をいいます。以下同じです。

2 サービス利用に必要な機器等

 本サービスを利用されるお客さまは、本サービスを利用するために必要な通信機器および回線を準備していただきます。また、安全に利用いただくために、機構では一定のOSおよびブラウザを推奨しており、お客さまは各種初期設定をしていただく必要があります。
 なお、通信機器等の準備のための費用、通信回線利用料等に関する費用は、全てお客さまが負担するものとします。

3 本サービスの概要

本サービスで利用いただける内容は、次のとおりです。

(1) 契約情報・借入金残高確認

ア 本サービスで借入金残高、返済状況、住所、電話番号、取扱金融機関および融資物件所在地を確認することができます。また、団体信用生命保険に加入された場合は、商品名、加入状況、保障開始日、脱退日、脱退理由、特約料振替口座の金融機関および特約料支払状況を確認することができます。

イ 住所、電話番号、取扱金融機関、融資物件所在地および団体信用生命保険の契約内容について、本サービスに表示されるのは、前営業日終了時点でデータ処理された情報となります。なお、団体信用生命保険に係る特約料の支払状況については、データ処理までに一定の期間を要します。

借入金残高および返済状況については、「毎月のご返済日(契約書に記載された約定日)」の翌営業日にデータ処理を行うため、本サービスに引落結果が反映されるのは、「毎月のご返済日(契約書記載の約定日)」の翌々営業日となります。(例えば、11月10日(水)がご返済日(約定日)の場合、本サービスに引落結果が反映されるのは、11月12日(金)となります。)
※収納代行会社による口座引落しにて毎月のご返済を行っている取扱金融機関(以下「モーゲージバンク等」といいます。)を利用の方は毎月のご返済日(契約書記載の約定日)と口座振替日(引落日)が異なりますのでご注意ください。

(2) 繰上返済シミュレーション

ア お客さまは、本サービスで次の(ア)から(カ)までのいずれかの方法で一部繰上返済(注1、2)又は全額繰上返済のシミュレーションを行うことができます。

(ア) 期間短縮

繰上返済後の返済期間を短縮する方法

(イ) 期間短縮+ボーナス増額返済分全額返済

ボーナス増額返済分を全額返済し、繰上返済後の毎月分の返済期間を短縮する方法

(ウ) 返済額見直し

繰上返済後の毎月の返済額を減額する方法(ボーナス増額返済をご利用の場合は、毎月の返済額と同様にボーナス増額返済分も減額となります。)

(エ) 返済額見直し+ボーナス増額返済分全額返済

ボーナス増額返済分を全額返済し、繰上返済後の毎月の返済額を減額する方法

(オ) ボーナス増額返済分のみ全額返済

ボーナス増額返済分のみを全額返済する方法

(カ) ボーナス増額返済分の高金利口のみ全額返済

複数金利口の場合で、ボーナス増額返済分の高金利口のみを全額返済する方法

(注1)複数金利口の場合の返済金の按分方法は、均等按分又は高金利口優先となります。
(注2)変動金利又は5年固定金利の財形住宅融資(元利均等返済のものに限ります。)を利用の場合は、(ア)および(イ)の一部繰上返済を行うことができません。

イ 繰上返済シミュレーションは、利用日の前営業日時点の情報を基にシミュレーションします。

ウ 利用日当日の取引については、お客さまが作成するシミュレーション結果には反映されません。

エ 機構のシステムの都合により、お客さまによってはシミュレーションができない場合があります((3)のイ参照)。

(3) 一部繰上返済の申請

ア 概要

(ア) 対象となる一部繰上返済

本サービスで申請することができる一部繰上返済の方法は、(2)のアの(ア)から(カ)までに限ります。

(イ) 手数料

手数料はかかりません。

(ウ) 一部繰上返済することができる金額の下限

本サービスで申請することができる一部繰上返済の金額は、10万円以上となります。ただし、期間短縮の一部繰上返済をする場合、「毎月返済分1回分」以上の元金相当額が必要になります。ボーナス増額返済を利用の場合は、「(毎月返済分6回分)+(ボーナス増額返済分1回分)」の整数倍の元金相当額が必要になります。

(エ) 延滞分を分割弁済している場合の取扱い

過去に延滞分を分割弁済する返済方法の変更を行い、一部繰上返済申請時点においても当該分割弁済が継続している場合には、当該分割弁済部分の残り全額をお支払いいただければ、本サービスで一部繰上返済をすることができます。

(オ) 一部繰上返済後の返済

本サービスで一部繰上返済を行った後の返済額等は、シミュレーション実施時に画面に表示される「繰上返済申請内容確認」のとおりとなります。本規約および「繰上返済申請内容確認」に定めのない事項については、住宅ローンの借入れの契約書(変更契約書を締結している場合は変更契約書をいいます。以下同じ。)の内容に従います。

(カ) 他の申請を行っている場合の取扱い

返済方法変更等の手続きを行っている場合、機構および取扱金融機関での返済方法変更等の手続きが完了するまでの間は、本サービスで一部繰上返済の申請を行うことはできません。

(キ) 既に本サービス又は取扱金融機関の窓口で一部繰上返済の申請を行っている場合の取扱い

既に本サービス又は取扱金融機関の窓口で一部繰上返済の申請を行っている場合は、当該申請を行った日から繰上返済が行われた日の翌営業日までの間、一部繰上返済の申請を行うことはできません。

(ク) 一部繰上返済日

本サービスで一部繰上返済することができる日は、お客さまとの住宅ローンの借入れの契約書の内容にかかわらず、毎月の口座振替日(引落日)(注)のみとなります。モーゲージバンク等を利用の方は、口座振替日(引落日)は契約書に記載された毎月のご返済日(約定日)より前に到来しますので、毎月の口座振替日(引落日)を必ずご確認ください。

(注)毎月の口座振替日(引落日)とあるのは、毎月払い以外(2か月払い、3か月払い又は6か月払い)をご利用の場合、口座振替日および口座振替日の返済月の応当日のことをいいます。以下同じです。

(ケ) 約定返済と一部繰上返済

本サービスで一部繰上返済の申請を行う場合、約定返済分(住宅ローンの借入れの契約書に基づきお客さまが返済される額をいいます。以下同じです。)の返済が行われない限り、一部繰上返済は行われません。

(コ) 申請後の延滞

本サービスで一部繰上返済の申請を行った後、一部繰上返済を行う日までの間に延滞が発生した場合は、一部繰上返済に先立って当該延滞分および延滞損害金の返済が行われない限り、一部繰上返済は行われません。

イ 本サービスで一部繰上返済の申請ができないお客さま

(ア) 利用制限

次のaからgまでのいずれかに該当するお客さまは、本サービスで一部繰上返済の申請を行うことができません。

a 一部繰上返済の申請の前々営業日時点で延滞中の方

b 利用日現在において、元金据置期間中の金利引下げ措置が適用されている方
(注)金利引下げ期間終了後に繰上返済を行う前提で、金利引下げ期間中に、本サービスで一部繰上返済の申請を行うことは可能です。

c 変動金利又は5年固定金利の財形住宅融資(元利均等返済のものに限ります。)を利用されている方で、「期間短縮」又は「期間短縮+ボーナス増額分全額返済」を希望される方

d 元金繰延(中ゆとり)措置が適用されている方で、「期間短縮」又は「期間短縮+ボーナス増額分全額返済」を希望される方

e アの(カ)又は(キ)に定める場合に該当する方

f 機構のシステムの都合により、特殊な返済方法の登録が行われている方

g 高齢者返済特例制度を利用されている方

(イ) 特別対応

(ア)のf又はgに該当するお客さまについては、機構においてお客さまの情報を確認した上で、取扱金融機関の窓口でアの(ア)から(ウ)までと同様の条件で一部繰上返済を行うために必要な書類を交付します(印刷してご提出ください。)。
一部繰上返済の申請時にエラーメッセージが表示された方で、(ア)のaからeまでのいずれにも該当しない方は、お手数ですが、本サービスのお問い合わせ先までご照会願います。

(ウ) 注意事項

(ア)のdに該当するお客さまが、本サービスで割賦金変更の一部繰上返済の申請を行う場合、元金繰延(中ゆとり)措置は終了となります。

ウ 申請

(ア) 申請期限

本サービスで一部繰上返済の申請を行うことができるのは、繰上返済予定日(口座振替日(引落日))(注)の1か月前の日の前営業日までとなります。

(注)口座振替日(引落日)は、契約書に記載されたご返済日(約定日)と異なる場合があります。モーゲージバンク等をご利用の場合、口座振替日(引落日)は、契約書記載のご返済日(約定日)よりも前に到来しますので、毎月の口座振替日(引落日)を必ずご確認ください。

なお、申請期限については、一部繰上返済の申請画面に表示しています。

(イ) 連続申請の制限

本サービス又は取扱金融機関の窓口で一部繰上返済の申請を行った場合は、その申請に係る繰上返済が行われた日の翌々営業日以後でなければ、本サービスで次回の一部繰上返済の申請を行うことはできないため、2か月連続して一部繰上返済を行うことはできません。

エ 申請の取下

お客さまは、本サービスで申請した一部繰上返済の申請を本サービスで取下げる(注)ことができます。ただし、下記8により本サービスのお客さまのユーザーID(以下「お客さまID」といいます。)が失効すると、失効したお客さまIDで一部繰上返済を申請中の場合は、一部繰上返済の申請を取下げることができなくなりますので、ご注意ください。

この取下ができる期限(以下「取下期限」といいます。)は、次の(ア)および(イ)のとおり、ご利用の取扱金融機関によって違います。

なお、取下期限については、一部繰上返済の申し込み画面に表示しています。

(ア) モーゲージバンク等を利用されているお客さま

繰上返済予定月の前月のご返済日(契約書記載の約定日)までとなります。

(イ) モーゲージバンク等以外の取扱金融機関を利用されているお客さま

繰上返済予定日(口座振替日(引落日))の6営業日前までとなります。

(注)繰上返済の金額や繰上返済日等の変更を行う場合は、一度申請を取下げた後、再度申請する必要があります。

オ 割賦金が変更となる場合

割賦金を変更する一部繰上返済の申請が行われた場合には、変更後の割賦金の内容等を本サービスの画面上に表示し、その内容を確認の上、同意していただきます。

カ 引落し

(ア) 引落口座

本サービスで一部繰上返済金を引落しできる口座は、住宅ローンの返済に使用している口座のみとなります。それ以外の口座からの引落しはできません。

(イ) 口座の残高不足で引落しができない場合

一部繰上返済日の前営業日までに返済口座への入金がないことによる残高不足(注)や口座閉鎖等の理由により、繰上返済分の引落しができなかった場合には、申請を無効として取り扱います。
なお、これによりお客さまに損害が生じても、機構および取扱金融機関は一切の責任を負いません。

(注)残高不足である旨の連絡は、あらかじめ機構および取扱金融機関からは行いません。

(ウ) 引落し後の返金制限

一部繰上返済分を引き落とした後は、災害、疾病、事故等の特別な事情が認められない場合、当該一部繰上返済分の返金に応じません。

キ 償還予定表

お客さまが本サービスで一部繰上返済の申請を行った場合、繰上返済日の翌々営業日以後に、本サービスにより新しい償還予定表(PDFファイル)をダウンロードすることができます。
なお、機構および取扱金融機関からは、新しい償還予定表の送付は行いません。償還予定表の郵送を希望される場合は、(6)のアにより申請してください。

ク 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(以下「住宅ローン控除用の残高証明書」といいます。)

(ア) 再発行依頼

本サービスで一部繰上返済を行った結果、機構から毎年秋に送付する住宅ローン控除用の残高証明書(発行対象者のみに送付)に記載されている年末の予定残高が変更となる場合は、お客さま自身で、機構又は取扱金融機関に同証明書の再郵送依頼を行っていただきます(本サービスで再郵送の依頼をすることも可能です。)。

(注)機構および取扱金融機関からの自動発行は行いません。

(イ) 住宅ローン控除終了の可能性

本サービスで一部繰上返済を行った結果、返済期間(初回返済日から最終回返済日まで)が10年未満(特定増改築の場合は5年未満)となる場合は、住宅ローン控除が受けられなくなります。本サービスで一部繰上返済の申請を行う際には、十分ご注意ください。住宅ローン控除が受けられるかどうかは、最寄りの税務署にお問い合わせください。

(4) 全額繰上返済の申請

ア 概要

(ア) 本サービスでの全額繰上返済のお手続きの概要

取扱金融機関によっては、本サービスで全額繰上返済を行うことができません。(注1)また、払込方法はあらかじめ取扱金融機関ごとに自動引落し又は持参払い(注2)のどちらか一つに決まっているため、お客さまが選択することはできません。
また、全額繰上返済後、抵当権を抹消するために必要な書類(以下「抹消関係書類」という。)は郵送でお届けします。お手元に届くまで、返済後1か月程度要します。
物件売却や借換えによる完済等で抹消関係書類の受取りをお急ぎの場合等は、お手数ですが、取扱金融機関の窓口で手続きをお願いします。

(注1)本サービスにより全額繰上返済を行うことができる取扱金融機関および取扱金融機関ごとの払込方法については、トップページの「お知らせ」欄でご確認いただけます。

(注2)「持参払い」とは金融機関が指定した口座への振込み又は金融機関窓口等への持込みをいいます。モーゲージバンク等は「持参払い」のみの設定です。

(イ) 手数料

手数料はかかりません。

(ウ) 他の申請を行っている場合の取扱い

返済方法変更等の手続きを行っている場合、当該申請を取下又は完了するまで本サービスで全額繰上返済の申請を行うことはできません。

(エ) 既に本サービス又は取扱金融機関の窓口で全額繰上返済の申請を行っている場合の取扱い

既に本サービス又は取扱金融機関の窓口で全額繰上返済の申請を行っている場合は、本サービスで繰上返済の申請を行うことはできません。

(オ) 全額繰上返済日

本サービスで全額繰上返済することができる日は、次のa又はbの期間を除く営業日となります。

a モーゲージバンク等以外の取扱金融機関を利用されているお客さま
ご返済日(約定日)の4営業日前からご返済日(約定日)の前営業日まで

b モーゲージバンク等を利用されているお客さま
ご返済日(約定日)の4営業日前からご返済日(約定日)当日まで
(注)ご返済日(約定日)が非営業日の場合はその日の翌営業日となります。

(カ) 約定返済と全額繰上返済

本サービスで全額繰上返済の申請を行う場合、全額繰上返済する日までに到来する約定返済分の返済が行われない限り、全額繰上返済は行われません。

(キ) 申請後の延滞

本サービスで全額繰上返済の申請を行った後、全額繰上返済を行う日までの間に延滞が発生した場合は、全額繰上返済に先立って当該延滞分および延滞損害金の返済が行われない限り、全額繰上返済は行われません。

(ク) 振込口座の連絡

持参払いを選択している金融機関を利用されているお客さまは、取扱金融機関が指定する口座への振込みとなります。口座については取扱金融機関からお客さまへ別途ご連絡を行います。お客さまと連絡がつながらず、振込口座のお伝えができない等の事象が発生した場合は申請を取下げさせていただく場合がございます。

(注)住宅ローンの返済に使用している口座からの引落しによる返済はできません。

(ケ) 抵当権抹消関係書類の交付

完済から1か月程度までの間に、簡易書留郵便等により郵送で交付します。送付先は、申請時点で登録されている住所又は全額繰上返済申請時にお客さまが画面上で入力した住所となります。

イ 本サービスで全額繰上返済の申請ができないお客さま

次のaからdまでのいずれかに該当するお客さまは、本サービスで全額繰上返済の申請を行うことができません。

a 全額繰上返済の申請の前々営業日時点で延滞中の方

b アの(ウ)又は(エ)に定める場合に該当する方

c 機構のシステムの都合により、特殊な返済方法の登録が行われている方

d 高齢者返済特例制度を利用されている方

ウ 申請

本サービスで全額繰上返済の申請を行うことができるのは、繰上返済予定日(完済日)の1か月前の日の前営業日までとなります。

なお、申請期限については、全額繰上返済の申請画面に表示しています。

エ 申請の取下

お客さまは、本サービスで申請した全額繰上返済の申請を本サービスで取下げる(注)ことができます。ただし、全額繰上返済の申請後、下記8によりお客さまIDが失効した場合は、全額繰上返済の申請を取下げることができなくなりますので、ご注意ください。
取下期限は、次の(ア)および(イ)のとおり、ご利用の取扱金融機関および払込方法によって異なります。
なお、取下期限については、全額繰上返済の申請画面に表示しています。

(ア) モーゲージバンク等を利用されているお客さま

繰上返済予定日(完済日)の3営業日前までとなります。

(イ) モーゲージバンク等以外の取扱金融機関を利用されているお客さま

自動引落しの場合は繰上返済予定日(完済日)の6営業日前まで、持参払いの場合は繰上返済予定日(完済日)の3営業日前までとなります。

(注)一部繰上返済への変更や繰上返済日等の変更を行う場合は、一度申請を取下げた後、再度申請する必要があります。

オ 引落し(モーゲージバンク等以外の取扱金融機関で自動引落しの場合)

(ア) 引落口座

住宅ローンの返済に使用している口座のみとなります。それ以外の口座からの引落しはできません。

(イ) 口座の残高不足で引落しができない場合

全額繰上返済日の前営業日までに返済口座への入金がないことによる残高不足(注)や口座閉鎖等の理由により、繰上返済分の引落しができなかった場合には、申請を無効として取り扱います。
なお、これによりお客さまに損害が生じても、機構および取扱金融機関は一切の責任を負いません。

(注)残高不足である旨の連絡は、あらかじめ機構および取扱金融機関からは行いません。

(ウ) 引落し後の返金制限

全額繰上返済分を引き落とした後は、災害、疾病、事故等の特別な事情が認められない限り、当該全額繰上返済分の返金に応じません。

(5) 返済方法変更の申請

ア 概要

(ア) 本サービスでの返済方法変更のお手続きの概要

お客さま自身で、返済方法変更(注1)のシミュレーションから変更契約(注2)までを本サービスで行っていただきます。取扱金融機関によっては、本サービスで返済方法変更を行うことができません。(注3)

(注1)返済期間の延長等の一部の返済方法変更メニューは、本サービスによる手続きの対象外となります(カ参照)。

(注2)変更契約は、本サービスの画面上の同意確認のチェックボックスにチェックする方法により、連帯債務者の方を含むお客さま全員が利用規約に同意することにより成立します。書面による変更契約の締結は行いません(オ参照)。

(注3)本サービスにより返済方法変更を行うことができる取扱金融機関については、トップページの「お知らせ」欄でご確認いただけます。

(イ) 手数料

手数料はかかりません。

(ウ) 取扱金融機関の窓口で別の手続きを行った場合の取扱い

既に取扱金融機関の窓口で返済方法変更等、別の手続きを行っている場合は、本サービスで返済方法変更を行うことはできません。また、本サービスでの返済方法変更の申請後に、取扱金融機関の窓口で別の手続きに係る申請を行った場合は、本サービスでの返済方法変更の申請を無効として取り扱います。

(エ) 既に本サービスで返済方法変更又は繰上返済の申請を行っている場合の取扱い

既に本サービスで返済方法変更又は繰上返済の申請を行っている場合は、本サービスで返済方法変更の申請を行うことはできません。

(オ) 返済方法変更の適用日

お客さまが選択された返済方法変更を適用できる最短の日付がシミュレーション結果画面に自動で表示されます。お客さまが任意の適用日を選択することはできません。

(カ) 延滞が発生している場合の取扱い

返済方法変更の申請の前々営業日時点で延滞しているお客さまは、本サービスで返済方法変更の申請を行うことはできません。また、本サービスで返済方法変更の申請を行った後、返済方法変更の適用日までの間に延滞が発生した場合は、申請を無効として取り扱います。

(キ) 返済方法変更後の返済

本サービスで返済方法変更を行った後の返済額等は、シミュレーション実施時に画面に表示される「返済方法変更申込内容確認・変更同意」のとおりとなります。本規約および「返済方法変更申込内容確認・変更同意」に定めのない事項については、住宅ローンの借入れの契約書の内容に従います。

イ 本サービスで返済方法変更の申請が可能なフラット35を返済中のお客さま

フラット35を返済中のお客さまについては、次のaおよびbを満たす方に限り、本サービスでフラット35の返済方法変更の申請を行うことができます。
なお、連帯債務者の方がいる場合は、主債務者および連帯債務者の方がそれぞれお客さまIDを保有している必要があります。
a 融資のお申し込みを平成27年9月以降に行ったお客さま

b 返済中のフラット35に主債務者および連帯債務者の方以外の担保提供者(物上保証人)が存在しないお客さま

ウ 申請

(ア) 申請期限

本サービスで返済方法変更の申請を行うことができるのは、返済方法変更前の最終ご返済日(約定日)の5営業日前までとなります。

なお、申請期限については、シミュレーション結果画面に表示しています。

(イ) 連続申請の制限

本サービスで返済方法変更の申請を行った場合は、その申請に係る返済方法変更適用日の翌々営業日以後でなければ、本サービスで次回の返済方法変更の申請を行うことはできません。

エ 申請の取下

申請を行ったお客さまは、本サービスで申請した返済方法変更の申請を本サービスで取下げる(注)ことができます。ただし、返済方法変更の申請後、下記8によりお客さまIDが失効した場合は、返済方法変更の申請を取下げることができなくなりますので、ご注意ください。
取下期限は、申請受付後から返済方法変更前の最終ご返済日(約定日)の5営業日前までです。
なお、取下期限については、お申し込み内容確認・取下のお申し込み画面に表示しています。

(注)返済方法変更内容の変更を行う場合は、一度申請を取下げた後、再度申請する必要があります。

オ 申し込み内容への同意(変更契約の成立)

申請内容を確認の上、利用規約への同意を行うことで申請が完了し、変更契約が成立します。
連帯債務者の方がいる場合は、申請後すぐに他のお客さまのメールアドレス宛てに同意確認依頼の電子メールが配信されます。他のお客さまは、本サービスで申請された返済方法変更の内容をご確認の上、利用契約への同意を行ってください。
なお、申請期限内にお客さま全員の同意が得られなかった場合、申請を無効として取り扱います。

カ 対象のメニュー

本サービスで申請可能な返済方法変更のメニューは、次の(ア)から(キ)までです。

(ア) ボーナス月の変更

変更契約が適用される日がボーナス払込期日の翌日と同一の場合のみ申請可能です。経過利息は返済方法変更後の初回ボーナス払込期日にお支払いただきます。

(イ) 払込区分の変更

「毎月払い」から「2か月払い」へ又は「2か月払い」から「毎月払い」への変更のみ可能です。「2か月払い」への変更は、申請を行ったお客さまが60歳以上の場合のみ可能となります。
なお、取扱金融機関によってはご利用いただけない場合があります。

(ウ) ボーナス併用払いへの変更

返済方法変更後の毎月払分の残元金が全体の残元金の6割未満となる場合は、シミュレーション結果表示画面でエラーとなり申請できません。

(エ) ボーナス併用払いの取りやめ

返済方法変更前の最終ボーナス払込期日の翌日が変更契約締結日と同一の場合のみ申請可能です。

(オ) 毎月払分・ボーナス払分の金額内訳変更

ご希望の毎月割賦金額をご入力ください。ただし、返済方法変更後の毎月払分の残元金が全体の残元金の6割未満となる場合は、シミュレーション結果表示画面でエラーとなり申請できません。経過利息は返済方法変更後の初回ボーナス払込期日にお支払いただきます。

(カ) 元利均等返済・元金均等返済の変更

特約料方式の団体信用生命保険に加入している場合は、特約料の追徴又は返金が発生する場合があります。この場合は取扱金融機関からお客さまへ連絡いたします。

(キ) 返済期間の短縮

本サービスで返済方法変更を行った結果、返済期間(初回返済日から最終回返済日まで)が10年未満(特定増改築の場合は5年未満)となる場合は、住宅ローン控除が受けられなくなります。本サービスで返済方法変更の申請を行う際には、十分ご注意ください。住宅ローン控除が受けられるかどうかは、最寄りの税務署にお問い合わせください。

キ 償還予定表

お客さまが本サービスで返済方法変更の申請を行った場合、返済方法変更適用日の翌々営業日以後に、本サービスにより新しい償還予定表(PDFファイル)をダウンロードすることができます。
なお、機構および取扱金融機関からは、新しい償還予定表の送付は行いません。償還予定表の郵送を希望される場合は、(6)のアにより申請してください。

ク 住宅ローン控除用の残高証明書

本サービスで返済方法変更を行った結果、機構から毎年秋に送付する住宅ローン控除用の残高証明書(発行対象者のみに送付)に記載されている年末の予定残高が変更となる場合は、お客さま自身で、機構又は取扱金融機関に同証明書の再郵送依頼を行っていただきます(本サービスで再郵送の依頼をすることも可能です。)。

(注)機構および取扱金融機関からの自動発行は行いません。

(6) 各種証明書等のダウンロード

ア お客さまは、現在の残高証明書【PDFファイル】、住宅ローン控除用の残高証明書【XMLファイル】、支払利息証明書【PDFファイル】、返済計画表(償還予定表)【PDFファイル】および償還状況証明書【PDFファイル】を本サービスによりダウンロードすることができます。
住宅ローン控除用の残高証明書【XMLファイル】を印刷する場合は、ダウンロードした【XMLファイル】を国税庁ホームページの「QRコード付き証明書等作成システム」を利用して印刷可能な形式に変換した上で印刷してください。詳しくは、国税庁ホームページ(「QRコード付き証明書等作成システム」)をご確認ください。
住宅ローン控除を受けられるかどうかは、最寄りの税務署にお問い合わせください。

イ 本サービスによりダウンロード作成の手続きを行った各種証明書等は、当日の利用時間である26時(翌日午前2時)までの間、ダウンロードをすることができます。

(7) 各種証明書等の郵送依頼

ア お客さまは、現在の残高証明書および住宅ローン控除用の残高証明書の郵送依頼を、本サービスにより申請することができます。
イ アの申請に基づき郵送される書類に、当該書類の発行日の取引および発行日の前営業日の時間外の取引については反映されません。

(8) 住所変更等の届出

ア 概要

本サービスでは、イの場合を除き、住所、電話番号、勤務先および勤務先電話番号の変更の届出を行うことができます(お客さまが変更の届出時に「自ら又は親族が居住するためにフラット35又は機構融資を利用したことの表明」をしていただき、機構において届出内容が適切なものと確認できた場合に限り変更が行われます。)。
ただし、取扱金融機関によっては、本サービスで届出を行うことができません。この場合は、お手数ですが、取扱金融機関の窓口で手続きをお願いします。

(注)本サービスにより変更の届出を行うことのできる取扱金融機関については、トップページの「お知らせ」欄でご確認いただけます。

イ 本サービスで住所変更等の届出ができない場合

次の(ア)から(エ)までのいずれかに該当するお客さまは、本サービスで住所変更等の届出を行うことができません。お手数ですが、取扱金融機関の窓口で手続きをお願いします。

(ア) 借入対象となる住宅の住居表示の実施等による住所変更
(イ) 海外への転居又は海外からの転居
(ウ) 財形住宅融資を返済中のお客さまの住所変更
(エ) 借入対象となる住宅への入居による住所変更(取扱金融機関において住民票等で入居確認が必要な場合)

ウ 情報提供

本サービスで住所変更等の届出を行う場合は、年金融資、特約火災保険又は団体信用生命保険(共済)におけるお客さまの登録情報等を併せて変更するために、機構から独立行政法人福祉医療機構、特約火災保険の引受保険会社又は団体信用生命保険・共済の引受生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会に対して当該住所変更等の届出内容に関する情報を提供します(お客さまが年金融資、特約火災保険又は団体信用生命保険(共済)を利用している場合に限ります。)。
なお、特約火災保険引受保険会社から「ご契約内容に関するお知らせ」が送付される場合があります。

エ 複数の契約がある場合

本サービスで届出を行う場合は、お客さまIDごとに届出を行ってください。財形住宅融資を返済中のお客さまが契約している他の契約分については、本サービスで住所変更等の届出を行うことができない場合があります。その場合には、取扱金融機関の窓口で手続きをお願いします。

オ 返済口座の住所変更手続き等

返済口座の住所変更手続きが別途必要になりますので、詳しくは取扱金融機関の窓口にお問い合わせください。
機構の住宅ローン以外の借入れの契約をされている場合は、別途、契約されている取扱金融機関で住所変更の手続きが必要な場合があります。

(9) お役立ち情報の閲覧

お客さまは、お役立ち情報欄にあるコンテンツを閲覧することができます。コンテンツは随時更新されます。

(10) アンケートへの回答

機構からお客さまにアンケートへの協力をお願いすることがあります。その際は回答をお願いします。

(11) 電子メールによるお知らせの受信

ア 情報配信サービスとして、機構からお客さまにお薦めの情報がある場合やアンケートへの協力依頼を電子メールによりお知らせします。
イ 電子メールによるお知らせを希望されないお客さまは、情報配信サービスを停止することができます。

(12) 住宅ローン控除の適用に係る個人番号(マイナンバー)の登録

住宅ローン控除における「調書方式※1」の手続きに必要な個人番号(マイナンバー)の登録を、本サービスから遷移する「個人番号登録システム※2」で行うことができます。
※1 機構が税務署に「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書」を提出し、国税当局からお客さまに住宅ローンの「年末残高情報」を提供する方式
※2 株式会社Workthyが運営する外部サイト

4 利用時間

 8時から26時まで(毎日)とします(利用日の24時から26時までの利用については、日付変更前の日の利用として取り扱います。)。
 なお、システムメンテナンス中は、本サービスを利用することができません(システムメンテナンス予定等については、機構のホームページ等で事前にお知らせします。)。

5 サービス利用手数料

本サービスの利用に当たり、お客さまが機構に対して負担する費用はありません。
なお、通信回線利用料等は、お客さま負担になります。

6 お客さまID(ユーザーID)・パスワードの新規登録

(1) 本サービスの利用に当たり、お客さまID登録が必要です。
なお、災害復興住宅融資Web申請システム又はグリーンリフォームローンWeb申し込みサービスのユーザーIDをお持ちのお客さまは、引き続き同じユーザーIDをお客さまIDとして本サービスにおいてご利用いただけます。

(2) 本サービスの利用を希望されるお客さまは、「新規ご利用登録」ボタンをクリックし、「住・My Note個人情報の取扱いについて」および「住・My Note利用規約」に同意した上で、「新規ご利用登録」画面にてお客さまIDの登録申請に必要なお客さまの情報を入力してください。お客さまが入力したメールアドレス宛に機構からメールが届きます。

(3) 機構からのメールに記載されたURLにアクセスしていただき、秘密の質問と秘密の質問の回答を入力していただくと、再度機構からメールが届きます。

(4) メールに記載されたURLにアクセスしていただき、24時間以内に任意のパスワードを設定してください。パスワードは、半角英文字、数字、特殊文字(@、%、+、\、/、’、!、?、#、$、^、:、.、(、)、{、}、[、]、~、-、_)の3種類を組み合わせた8文字以上で設定していただく必要があります。また、直近(3回分)に登録したパスワードと同じものに変更することはできません。

(5) 初回ログイン時には、ワンタイムパスワード(注)の設定が必要になります。ワンタイムパスワードは、一部繰上返済申請時等に入力を求められますので、その都度ワンタイムパスワード発行アプリケーションに送信されたパスワードを入力してください。
(注)ワンタイムパスワードとは、不正な手続きを防ぐために利用する使い捨ての暗証番号です。ワンタイムパスワードは、機構が指定する無料アプリケーションをスマートフォン等にインストールし、手続きを行う度に発行する必要があります。

(6) 登録申請時において、お客さまが住宅ローンの返済を長期にわたって滞っている場合には、お客さまIDの発行は行いません。

(7) 住宅ローンの借換えをされた場合は、従来のお客さまIDでは、借換え後の住宅ローンについて本サービスを利用することはできません。借換え後の住宅ローンについても本サービスを利用する場合は、改めてお客さまIDの登録申請を行う必要があります。

7 お客さまID(ユーザーID)・パスワードの管理

(1) お客さまは、自らの責任の下、お客さまIDおよびパスワードを厳格に管理する責任を負います。また、これをお客さまが第三者に利用させること又は譲渡することを禁止します。

(2) お客さまID又はパスワードを紛失又は失念した場合、IDは再度メールによる通知、パスワードは再設定をすることができます。ただし、Pで始まるお客さまIDをご利用の場合は、再通知ができないため、再度6により新しいお客さまIDおよびパスワードを登録していただく必要があります。それまでのお客さまIDおよびパスワードは失効し、利用できなくなります。

(3) お客さまIDおよびパスワードの偽造、盗用、不正利用等があった場合でも、機構はこれらにより生じた損害について、一切の責任を負いません。

8 お客さまID(ユーザーID)の失効

(1) お客さまIDが不要となり、失効を希望する場合には、カスタマーセンターにご連絡ください。この場合、機構においてお客さまIDを失効させ、削除します。

(2) お客さまID取得後に、債務引受、婚姻による改姓、相続等により主たる債務者の名義等が変わった場合には、変更のない連帯債務者の方の分も含め、お客さまIDは失効します。ご利用の場合は、再度、「新規ご利用登録」画面から手続きを行ってください。

(注)失効したお客さまIDで一部繰上返済、全額繰上返済又は返済方法変更を申請中の場合は、一部繰上返済全額繰上返済又は返済方法変更の申請内容の確認や申請の取下ができなくなりますので、ご注意ください。

(3) お客さまIDは、本サービスの利用が5年間無い場合、失効します。ご利用の場合は、再度、「新規ご利用登録」画面から手続きを行ってください。

9 本サービスの停止

機構は、本サービスの利用を停止する必要のある相当の事由が生じた場合には、お客さまへの事前通知を行うことなく、本サービスを停止します。

10 本サービスの内容の変更

本サービスの内容について、機構は、事前にお客さまに通知することなく変更することがあります。

11 本人確認

(1) 機構は、本サービスにログインがあった時点で、入力されたお客さまIDとパスワードを機構の記録と照合し、これらの一致を確認した場合に、一連の本サービスの利用をお客さまIDに係るお客さま本人によって行われているものとみなします。

(2) 機構は、お客さまIDの登録申請時の「新規ご利用登録」のサービス利用時において、個別に入力されたお客さま情報を機構の記録と照合し、これらの一致を確認した場合に、一連の本サービスの利用について、個別入力されたお客さま情報に係るお客さまによって行われているものとみなし、第三者による利用を禁止します。

12 免責事項等

(1) 次のアからコまでの事由による本サービスの全部又は一部の利用不能・取扱いの遅延等により生じた損害については、機構は一切責任を負いません。ただし、機構に故意又は重大な過失がある場合は除きます。

ア 地震、火災、落雷、風水害、疫病(新型インフルエンザ等の感染症を含みます。)、その他の天災、戦争その他当事者の支配を超えた事由があるとき

イ 電信機器、コンピュータ等に障害が生じたとき

ウ 通信回線の障害、電力事故、計画停電、輸送機関等の事故又は保全に必要な工事等が生じたとき

エ コンピュータウイルス感染、ハッキング等の不正アクセス行為が生じたとき

オ 技術上又は運用上緊急に本サービスに関するシステムを停止する必要があると機構が判断したとき

カ 裁判所又は行政等の公的機関による措置等のやむを得ない事由があるとき

キ 機構がお客さまのメールアドレス宛てに電子メールを送信した場合で、通信事情等の理由により当該電子メールが延着したとき、又は到着しなかったとき

ク 機構がお客さま宛に書類を郵送した場合で、郵送上の事故等により、第三者がお客さまの情報を知り得たとき

ケ お客さまがお客さまIDの登録申請に際して入力したメールアドレスの誤り、メールアドレスの変更等の理由により、第三者がお客さまの情報を知り得たとき

コ ワンタイムパスワード発行アプリケーションに障害が生じたとき

(2) アカウント等について不正使用、盗用、改ざん、盗み見その他の事故があっても、そのために生じた損害については、機構は一切責任を負いません。

(3) 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに係る情報の開示が義務づけられている場合は、機構はお客さまの承諾なく、当該法令、規則、行政庁の命令等に定める手続きに基づいて当該情報を開示することがあります。当該情報を開示したことにより生じた損害について、機構は一切責任を負いません。

(4) 本サービスを利用したことによる損害は、機構に重大な過失がある場合を除き、お客さまが一切の責任を負うものとします。

13 本規約の変更

 本規約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、お客さまの了解を得ることなく変更できるものとします。
 なお、変更後の本規約については、機構のウェブサイトに掲載する方法で公表するものとし、本サービスを利用のお客さまは、利用の都度、その時点における変更後の本規約に合意したものとします。

14 合意管轄裁判所

 本サービスに関し、訴訟の必要が生じた場合には、機構の本店所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とします。



令和2年11月16日制定
令和7年6月30日改正

外部サービス連携機能利用規約について

1 外部サービス連携機能利用規約の適用範囲

本規約は、独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」といいます。)のウェブサイト上で提供する「住・My Note」のサービスを利用するお客さま(以下「お客さま」といいます。)の取引に適用されます。

2 定義

次に掲げる各用語は、文脈上別義であることが明白である場合を除き、本規約において次に定める意味を有します。

(1) 「API」とは、Application Programming Interfaceの略であり、あるアプリケーションの機能や管理するデータ等を他のアプリケーションから呼び出して利用するための接続仕様をいいます。

(2) 「接続事業者」とは、機構が契約を締結したAPI接続事業者をいいます。

(3) 「外部サービス連携機能」とは、接続事業者が提供するサービスに、機構所定のAPIを利用してデータ連携する機能をいいます。

3 サービス連携機能の内容

(1) お客さまは、接続事業者が提供するサービスを利用する場合、当該接続事業者と契約することが必要となります。なお、接続事業者との契約はお客さまご自身の責任において行うものとします。

(2) お客さまは、接続事業者との契約締結により、外部サービス連携機能を利用することができます。

(3) 外部サービス連携機能を利用した機構のサービスには、独立行政法人住宅金融支援機構「住・My Note」利用規約が適用されます。

4 利用手数料

外部サービス連携機能の利用にあたって、利用手数料は発生しません。なお、接続事業者が提供するサービスを利用するにあたっては、接続事業者に対して料金の支払いが必要になる場合があります。

5 外部サービス連携機能の利用

(1) 外部サービス連携機能の利用開始にあたっては、接続事業者が提供するサービス経由で独立行政法人住宅金融支援機構「住・My Note」利用規約に定める本人確認を受け、接続事業者ごとに利用登録を行う必要があります。また、一定期間利用がない場合には、再度本人確認および利用登録が必要になる場合があります。


(2) 前項の利用登録完了後は、接続事業者が提供するサービスの認証情報をもって本人確認を行うこととし、機構は当該本人確認をもって、お客さまの情報を接続事業者と連携することについて、お客さまからの指示があったものとみなします。

本人確認を行ったうえで取引をした場合、接続事業者が提供するサービスの認証情報につき不正使用その他の事故があっても機構は当該取引を有効なものとして取り扱うものとし、万一これによってお客さまに損害が生じた場合でも、機構の責めに帰すべき事由がある場合を除き機構は責任を負いません。

接続事業者が提供するサービスの認証情報は、お客さまの責任で厳重に管理し、他人に知らせず、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。


(3) お客さまは、接続事業者が提供するサービス経由で外部サービス連携機能を利用する場合、当該接続事業者のセキュリティレベルでの利用となることを了承します。


(4) 外部サービス連携機能の利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合は、機構は、接続事業者と連携して情報収集にあたるため、必要に応じ、口座情報およびその他のお客さまの情報を接続事業者に対し開示することができるものとします。

ア お客さまの情報が流出・漏洩した場合またはそのおそれがある場合

イ 不正利用が発生した場合またはそのおそれがある場合

なお、機構が接続事業者に開示した情報は、接続事業者によって管理されるものとし、接続事業者による管理不十分、使用上の過誤、不正使用等により発生した損害または損失について機構は責任を負いません。


(5) 外部サービス連携機能の利用にともない、以下の各号に該当する事象によってお客さまに損害が生じるリスクがあります。お客さまは、かかるリスクを十分理解し、同意したうえで、外部サービス連携機能を利用するものとします。

ア 接続事業者が提供するサービスの利用に必要となる認証情報等が流出、漏洩し、もしくは偽造され、接続事業者もしくは機構のシステムが不正にアクセスされ、または接続事業者のシステム障害等により、お客さまの情報の流出等が生じる場合

イ 接続事業者の責めに帰すべき事由(内部役職員の不正行為、システム管理の不備、利用者保護態勢の不備等を含みますが、これらに限られません)により接続事業者のサービス機能停止やお客さま情報の流出等が生じる場合


6 外部サービス連携機能の利用の変更・取りやめ

外部サービス連携機能の利用の変更・取りやめは、接続事業者が定める所定の方法により、お客さまが申し込むものとします。

変更・取りやめのためにお客さまに発生した損害について、機構は責任を負いません。

7 情報提供

外部サービス連携機能で提供される情報は、お客さまの照会操作時点で機構のシステム上提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報またはすべての情報を反映したものとは限りません。

8 免責事項

(1) 機構は、外部サービス連携機能の提供にあたり、以下の各号に示す事項を保証するものではありません。

ア 接続事業者が提供するサービスとの連携が常時適切に行われること

イ お客さまの利用目的に適合すること

ウ 連携結果が正確性、適格性、信頼性、適時性を有すること

エ 接続事業者のシステム管理態勢その他のセキュリティレベル、顧客保護態勢、信用性等が十分であること

オ 第三者の権利を侵害していないこと

(2) 接続事業者の提供するサービスについては、接続事業者がお客さまとの間で締結した当該サービスに関する利用規約に従い、接続事業者が責任を負います。接続事業者の提供するサービスに起因してお客さまに発生したすべての損害について、機構は責任を負いません。

9 外部サービス連携機能の休止

機構は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、お客さまに事前に通知することなく、外部サービス連携機能を一時的に制限または休止することができるものとします。これらに起因してお客さまに発生した損害について、機構は責任を負いません。

10 外部サービス連携機能の変更・廃止

機構は、外部サービス連携機能の全部または一部について、お客さまに事前に通知することなく変更または廃止する場合があります。

11 機能内容または規約の変更

機構は、外部サービス連携機能または本規約の内容を変更する場合、機構のホームページに表示し、変更日以降は変更後の機能および規約により取り扱うものとします。

12 譲渡・質入れ等の禁止

外部サービス連携機能に基づくお客さまの権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。



令和7年6月30日制定